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暦年課税制度と相続時精算課税制度の違い

暦年課税制度と相続時精算課税制度の違い

相談内容

直系尊属から住宅取得等資金の贈与|国分寺市の相続・贈与相談

贈与税の計算方法に「相続時精算課税」というものがあると聞きましたが、どういうものですか?

一般的な方法と違うのでしょうか?


回答

税理士 間誠

贈与税は、個人が個人から財産を無償で取得した場合にかかる税金です。

そして、その計算方法は、従来からある「暦年課税制度」と特定の贈与者からの贈与による「相続時精算課税制度」のふたつの方法があります。

「暦年課税制度」とは、毎年1月1日から12月31日の1年間に取得した財産の合計額から、基礎控除額である110万円を控除した残額に贈与税を課すという課税方式です。

「相続時精算課税制度」とは、特定の父母又は祖父母から取得した財産の額から2,500万円を控除した残額に一律20%の贈与税を課すという課税方式です。
こちらは、計算期間はありません。

そして、その父母又は祖父母からの贈与財産についてこの制度を選択した場合は、相続が発生した時にその贈与された財産の額を加算して相続税の計算をします。

相違点を以下にまとめました。

暦年課税制度 相続時精算課税制度
贈与者 すべての個人 1月1日に60歳以上の直系尊属
受贈者 すべての個人 1月1日に20歳以上であること
計算期間 その年1月1日~12月31日 その贈与者の相続が発生するまで
対象財産 すべての財産(指定なし) すべての財産(指定なし)
控除額 年間110万円の基礎控除額 2,500万円の特別控除額
税率 10%~55% 2,500万円を超えた額の20%
贈与回数 制限なし 制限なし
手続き 贈与財産の合計額が110万円を超えた場合、翌年に申告 最初に適用を受ける年の申告時に「相続時精算課税制度選択届出書」を提出。その後贈与があった場合には、翌年に申告
相続税との精算 不要(相続開始前3年以内の贈与財産は加算される場合がある) 必要

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