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遺言書に関するご質問

葬式後、遺言書を見つけました

Q. 葬式後、遺言書を見つけました。どうしたらいいですか?

はざま誠イラストA. 遺自筆遺言書を発見した場合、ご自分で勝手に開封してはいけません。




遺言が開封されていない場合、遺言の内容が改ざんされてしまう事を防ぐため、勝手に開ける事は法律で禁止されています。また、誤って開けてしまった場合、法律では過料(5万円以下)が科される事となっております。

勝手に開封してしまうと、他の相続人から内容を改ざん、捏造されたのでは無いか、などと疑いを掛けられてしまうほか、もめごとや裁判になってしまう場合もありますので、正規の手続きを踏むことをお勧め致します。

万が一開封してしまった場合でも、必ずしもその遺言書が無効になるわけではありませんので、そのままの状態で家庭裁判所に持参して検認を行いましょう。開封されていない場合は、そのまま家庭裁判所に提出しましょう。

家庭裁判所に提出した後、家庭裁判所から検認の連絡が届きますので、指定された日に家庭裁判所に行き、遺言を検認に立ち会う流れとなります。

検認手続きが済んだら、いよいよ遺言書にもとづいて相続手続きを進めていく流れになります。遺言に遺言執行者が記されている場合、遺言執行者が相続人を代表して、遺言に沿って粛々と手続きを進めていきます。

秘密証書遺言の場合も、検認が必要になります。公正証書遺言の場合は、最寄りの公証役場に行き、遺言の有無を確認しましょう。

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