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小金井市の相続・贈与相談

夫婦間での現金贈与

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相談内容

相談者は、
夫から2,000万円の現金贈与を受け、そのまま何もしないで、無税になるかという相談内容でした。


回答

税理士 間誠贈与税の配偶者控除額は、婚姻期間が20年以上であるから、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた。その家屋に居住し、申告書を提出することを要件に、2,000万円まで贈与税はかかりません。

また、相続時精算課税制度は、配偶者は受贈者の範囲から除外されています。

従って、贈与税の基礎控除額は年間110万円ですから、現金の贈与を受け手続もしないで無税になることはあり得ません

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