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税金コラム
所長のひとりごと

相続・贈与の相談事例

確定申告の医療費控除は同居家族分も対象?

西東京市の相続・贈与相談

確定申告の医療費控除は、同居家族の分も対象?

確定申告の医療費控除は、同居家族の分も対象? 相談内容 確定申告で医療費控除を受けようと思いますが、春に就職して家を出て行った長男以外で自分が扶養している同居家族の分も入れていいんですよね? 回答 医療費控除の対象となる医療費は、「その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において・・・」ということになっております。 法律の原文を少々分かりやすく記載しておりますが、まずその年の間に(いずれかの時点で)同一生計(同居とは異なる)配 ...

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東久留米市の相続・贈与相談

医療費控除、10万円に達しないとだめ?

医療費控除、10万円に達しないとだめ? 相談内容 確定申告で医療費控除を受けようと思いますが、10万円に達しないとだめですよね? 回答 医療費控除の対象となる医療費は、次の①から②を控除した金額(200万円が限度)となります。 ①治療を目的とした医療行為に支払った費用及びそれに付随する医薬品、医療器具の購入代金、介護保険の対象となる介護費用等から保険金等で補填される金額を控除した金額。 ②その年分の総所得金額等×100分の5(10万円を限度とする)です。 質問者の方は、恐らく②の金額を10万円と勘違いされ ...

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相続相談の女性Sさん

小平市の相続・贈与相談

相続を放棄した相続人が受け取る生命保険金

相続を放棄した相続人が受け取る生命保険金 相談内容 ご主人が他界し、その方には生前、金融機関からの借入金が1億5千万円ありました。死亡時は土地・家屋・預貯金が1億円ありましたが、債務が多いため相談者である奥様は3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続をとりました。 ご主人は奥様を受取人とする生命保険を5千万円かけていましたが、そのお金はもらうことが出来るのかという相談内容でした。 回答 生命保険金は、受取人固有の財産であり、民法上の相続財産ではありません。従って、相続を放棄した者でも当然取得することが出来ま ...

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2023.5.21 無料個別相談会を開催しました

2023年5月21日(日)無料個別相談会を開催しました。 次回の税務相談会は2023年6月25日(日)開催予定です。どうぞ、お気軽にご参加ください!

税金コラム

税金コラム お知らせ

令和5年度税制改正②・・・「相続時精算課税制度の見直し」

先日、令和5年度税制改正項目の一つである、“暦年単位課税制度における生前贈与加算の期間の延長”について書きました。 今日は、同じ資産税課税の改正点である“相続時精算課税制度の見直し”についての話をした ...

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2023.5.21 無料個別相談会を開催いたします

2023年5月21日(日)無料個別相談会を開催いたします。 どうぞ、お気軽にご参加ください! 下記のHPからの申し込みも可能です。 https://hazama-tax.jp/contact/

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