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税金コラム お知らせ

雑損控除と災害減免法

税金コラム

今年も各地で多くの台風による災害豪雨が発生しました。

度々ニュースで報道される「記録的豪雨」、「過去に例をみない短時間降水量」等、その激しさの度合いが、年々増していっているように思います。

台風・大雨被害に遭われた方々に心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。

このような自然災害で個人が被害にあった場合の税の救済措置については、雑損控除と災害減免法という2つの制度が用意されていますので、そのご紹介をしたいと思います。

(1)雑損控除

個人の財産について、災害・盗難・横領を受けた場合に、その損失の一部を所得から差し引くことが出来る所得控除の一種です。
対象となる財産は、個人またはその個人と同一生計の配偶者及びその他の親族でその年分の所得金額が一定額以下の人の居住する家屋、動産等(生活に通常必要でない資産は除かれます。また、その個人の棚卸資産又は事業用固定資産は事業所得の必要経費に算入されますのでやはり除かれます)
雑損控除の計算方法は、以下の通りです。

(注)「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、別荘など趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個または1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。

1.差引損失額=損害金額(損害を受けた資産の時価)+災害等に関連したやむを得ない

支出金額-保険金等により補てんされる金額

2.雑損控除の控除額

①差引損失額-総所得金額等×10%

②差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

③①と②のうちいずれか多い方の金額

(2)災害減免法

対象となる財産等の範囲は災害関連支出とほぼ同じですが、その年の所得金額に応じて適用できる範囲が異なってきます。また、雑損控除が所得(税額計算の基となる金額)か
ら控除する所得控除なのに対して、災害減免法は、計算された所得税からダイレクトに控除する税額控除の規定です。
災害減免法の控除額の計算方法は、以下の通りです。

所得金額の合計額 軽減・免除される所得税の額
~500万円 所得税の額の全額
~750万円 所得税の額の1/2
~1,000万円 所得税の額の1/4
1,000万円超 適用なし

また、このふたつの制度はいずれか選択適用ですので、いずれのケースが自分にとって有利なのかを計算して判断することが必要になります。

 

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