贈与税は暦年で110万円まではかからない?
相談内容
父から現金100万円の贈与受け、その年に父は死亡しました。
贈与税は、暦年で110万円まではかからないということですので、相続税の計算には影響はありませんよね?
贈与税は、暦年で110万円まではかからないということですので、相続税の計算には影響はありませんよね?
回答
贈与者とあなたとの関係が被相続人と相続人又は受遺者(遺言により財産を取得する人)である場合は、その年中に贈与を受けた財産は、その価額に係わらず相続財産に持ち戻され(相続財産に加算)、これをあなたは相続で取得したものとして相続税の計算が行われます。
ただし、この場合は贈与税の申告は不要です。
しかし、贈与者とあなたとの関係が上記以外の場合は、通常通り贈与税の申告及び納税が必要となります。