コロナ禍で受け取った持続化給付金・補助金等の納税は?
相談内容
「私は小さなスナックを経営しております。コロナの影響で、休業を余儀なくされたり、お酒を提供出来なかったり大変ですが、給付金等のお陰で何とか生活出来て感謝しております。しかし、まだまだこの先も不安な中、ふと来年納める税金のことが頭をよぎりました。 このような場合はどうなるのでしょうか?」
回答
昨年から流行し始めた新型コロナウィルスは、売上の減少、事業の縮小や休業、営業活動の機会損失、在宅勤務など働き方の変更及び採用活動の停滞などの甚大な被害を全世界に与え続けております。
当然のことながら、これらによる国や地方公共団体は各種の給付金・補助金等といった救済措置を実施しております。
それらを受け取った時の課税については、以下となります。
非課税となるもの
・特別定額給付金
・子育て世帯への臨時特別給付金
・ひとり親世帯臨時特別給付金
・学生支援緊急給付金(学資として支給されるものに限る)
課税されるもの
・持続化給付金
・家賃支援給付金
・休業要請協力金
・雇用調整助成金
・小規模事業者持続化補助金
・IT導入補助金
・月次支援金 etc
課税されるものについては、個人事業者であれば、所得税・住民税・個人事業税、会社経営者であれば、法人税、法人事業税、法人住民税がそれぞれ課税の対象になります。
コロナにより打撃を受けた事業者等を救うものに対して税が課されるのは、なかなか納得がいかないと感じる方も多いと思います。
しかし、事業の収入や経費を補填するためのものというのが本来の目的なのです。