確定申告期限まで、今日を入れてあと5日間となった。
そして、一般的に言われているこの3月15日の確定申告書提出期限についての話をしたいと思う。
私がこの確定申告期間中に従事している確定申告電話相談での問合せの中で、多くの人が誤解している項目の一つとして、全ての人が3月15日迄に確定申告書を提出しなければならないと思っているということだ。
まずそもそも、確定申告が必要な人とはどういう人たちのことを言うのであろうか?
国税庁のHPを見ると、以下のような内容の事が記されてる。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
私のような税に関する職業に接している人でないと、かなり分かりにくい内容だと思う。
ポイントとなるのは、その人の1年間の所得税額(復興特別所得税額含む)が既に源泉徴収された額及び予定納税額の合計額より大きい場合(納付税額がプラス)には、3月15日までに申告・納付をしなければならないということだ。
逆に0かマイナスであれば申告をしなくてもいいということになる。(特例を適用することによって税額が算出されない場合を除く)
ただ0となっても、申告すること自体は何の問題もないし、マイナスとなれば申告をしなければ還付金を受け取ることが出来ないだけだ。
特によくある勘違いとして、主たる勤め先で年末調整を受けていて確定申告をする必要のない人が、”医療費控除”、”寄付金控除”、”住宅借入金等の特別控除”等を受ける場合に、申告することによって還付税額しか発生しない人が確定申告をするのであれば、令和4年分なら令和9年12月31日までに提出しなければ還付を受けられないということになる。
早く提出すれば(翌年の1月2日から申告可能)その分だけ早く振り込まれるが、もし時間がなかったり、税務署に行って指導を受けて提出しようと考えているのであれば、3月16日以降をお薦めする。
だから、そのような人は4月に入ってもっと暖かくなった頃にでも提出したらどうか。