毎年100万贈与する相続対策は?
相談内容
小平市に居住する75歳、妻は70歳の老夫婦、子供は2人です。資産は現金・預金が2000万円、株式が2000万円、死亡保険が1500万円、不動産固定資産税評価額1500万円です。
毎年余剰する現金は100万円程度ありますので子供たちに贈与してきました。110万円以内であれば贈与の申告も要らないと聞いていますので特別に申告もしていません。贈与の方法は主に銀行振り込みでその記録は通帳に残っています。現金で100万円を贈与する場合もありますが、50万円を2回とか分けてあげる時もあります。
私が死亡して相続が発生した際のことを考えるとこれでよいのか不安です。子供たちに不安にさせない相続・贈与対策についてご指導ください。
回答
推定相続人(ご主人が亡くなった時に法定相続人となる人。奥様と二人のお子様)3名ですから、遺産に係る基礎控除額(4,800万円)を控除した後の残額が0円であれば相続税はかかりません。
現金・預金と株式で4,000万円、死亡保険金(受取人は相続人3名のどなたかであれば)は、ちょうど非課税限度額の範囲内です。
問題は、不動産です。
恐らくご自宅と思われますが、奥様が取得するのであれば特定居住用宅地等として「小規模宅地等の減額特例」(自宅の敷地330㎡までが2割評価)が、申告書の提出を要件として適用になります。
そうすれば基礎控除の範囲内で収まるか、若しくはそれを大きく超えることはないと思います。
ただご注意頂きたいのは、相続開始から3年以内の贈与は、相続財産に加算して相続税が計算されてしまいます。