被相続人と共有の貸家の敷地評価
相談内容
お父様が他界し、そのお父様所有の土地に、相談者である息子さん(相続人)がお父様と共有でアパートを建てて貸していた場合、その敷地の評価は全部が貸家建付地評価となるのかという相談内容でした。ちなみに息子さんは、お父様から無償で土地を借りていました。
回答
息子さんは、お父様に地代を支払っておりませんので、その土地の敷地利用権は零として扱われることとなります。
従ってその土地の評価は、お父様の建物の持分に係る部分は貸家建付地評価となり、息子さんの建物の持分に係る部分は自用地評価(更地評価)とに分けてそれぞれ評価することになります。