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所長のひとりごと お知らせ

税理士損害賠償請求

所長のひとりごと先日、東京税理士会主催の「税賠事故事例から学ぶ実務上の留意点」の研修を受講した。

“税賠“というのは、税理士損害賠償責任保険のことで、業務上クライアントに損害を与えて損害賠償請求を負った場合に担保される損害保険のことである。

税理士の業務には、税務代理、税務書類の作成、税務相談(税理士法2条1項)その他、様々なものがあるが、税理士と依頼者との契約は、法的には委任契約とされている。

そして、税理士は、「委任契約に基づく善管注意義務として、委任の趣旨に従い、専門家としての高度の注意をもって委任事務を処理する義務を負う」とされている。

請求される内容は、税目別にみると、件数及び賠償請求額のいずれも消費税が全体の50%前後に及び、次いで法人税、所得税、相続・贈与税となる。

消費税が抜きんでているのは、経営状況に関係なくほぼ確実に申告対象となるからであろう。

また、損害賠償請求される時は、主として次の3つのケースが挙げられる。

①税務署からの問い合わせ若しくは税務調査で誤りを指摘される。

②税理士自ら誤りに気付く

③クライアント自身が、他の税理士に依頼して申告内容を精査してもらう

 

いずれにしろ税理士損害賠償請求は、その損害額によっては一度で破産となる可能性が高く、また場合によっては税理士資格を剥奪されることもある。

本当に明日は我が身、身が引き締まる覚悟で日々の業務に取りかからねばと思う。

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