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相続税の納付方法

相続税の納付方法

相続税は原則現金一括払いで、申告・納付に関しては相続発生から10ヶ月以内と期限が決まっています。

早めに準備しておくに越したことはありませんが、相続に関してはいつ起こるかわからないものです。そのため、納税資金の準備が間に合わないということも十分に考えられます。

金融機関から借り入れをする

金融機関から納税資金を借り入れします。注意点としては、金融機関は審査が厳しいということです。

資産を売却する

不動産など売却することが可能な相続財産の場合には売却を行います。
相続税は相続税の評価額を基に算出されているため、売却すると相続税の評価額よりも高い可能性もあります。ただし、売却を行う場合には時間がかかること、売却益が発生する可能性があることを視野に入れておいてください。

延納や物納で納税する

基本的には現金一括納税ですが、相続税が非常に高額な場合には延納が認められます。さらに延納も厳しいという状況であれば物納となります。

●相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、分割で納付することができます。
この延納期間中は利子税の納付が必要となります。

●物納
延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産(不動産、船舶、国債・地方債証券、上場株式等)による物納が認められています。土地を物納する場合など、物納の対象の評価額は相続税評価額が適用されます。

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