2006年施行の新会社法では、設立できる会社の種類は、「株式会社」、「合同会社」、「合資会社」、「合名会社」の4種類で、「有限会社」は、新会社法の施行以後、設立することができなくなりました。
ところが、現在でも「有限会社」として経営している会社があります。
これは新会社法施行前までに有限会社として存在していた会社だけが、「特例有限会社」として「有限会社」を名乗ることができるからです。会社法上の扱いは「株式会社」と同じになります。
新たに会社を設立する場合は、以下の二つの形態が一般的です。
株式会社
株式会社は投資家から資金を調達し、そのお金で事業活動を行う組織形態です。
ビジネスを展開していくうえで、社会的信用度が最も高いのが株式会社です。
ただし、起業の際の事務手続きに必要な書類が多く、費用もかかります。
金融機関からの借入などが可能で、資金調達の面で優れているのが特徴で資金調達を楽にしたい方、株式市場に上場したい方におすすめです。
合同会社
合同会社とは、投資家本人が経営者となる会社のこと。
株式会社に近い形態ですが、株式会社より簡単に設立でき、運営の自由度も高い法人です。経営者の任期に期限がないため、株主総会などを行う必要もありません。
出資者が一人や少数の場合に適しています。知名度は株式会社に劣りますが、設立や運営の費用が株式会社よりも少なく済むため、経営方針や利益の分配などを自分で決めたい方におすすめです。