Q. 遺産分割協議で長男が全財産(借金を含む)を相続することになりました。他の相続人はわざわざ財産放棄の手続きを取らなくてもいいですよね?
A. 共同相続人の内の誰かに相続財産をまとめて相続させるために、遺産分割協議書にその他の共同相続人の相続分割合を0(ゼロ)として遺産分割協議書を作成することがあります。
しかし、遺産分割協議書で借金などの債務も全て共同相続人の内の一人が相続するとして、その他の相続人は何も相続しない旨の遺産分割協議書を作成したとしても、それはあくまで共同相続人間の決め事であり、債権者らには何も影響を及ぼしません。
遺産分割終了後に債権者より借金の返済を請求されたような場合は、たとえ相続財産を1円たりとも貰っていなかったとしても、債権者に対してそれを理由に返済を断ることはできません。
つまり、プラスの財産は何も貰っていないのに借金だけ負担する可能性もあるということです。
借金などの負債がある場合に事実上の相続放棄の方法で遺産分割協議終了後に債権者より請求されないようにするためには、負債については財産を承継するものが全て相続することについて、予め債権者の同意を得た上で遺産分割協議をする必要があります。
したがって、共同相続人の内の誰かに財産を全て相続させる場合で、相続放棄が可能な時期なら家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしておいたほうが、後々負債を背負う心配がなく安全とも言えます。