Q. 遺言の内容と異なる遺産分割はできますか?
A. それぞれに特徴がありますので、特徴を理解して、どちらがよいか選択しましょう。
遺言が無い場合でも必ずしも法定相続分に従う必要はなく、相続人全員の合意で自由に分割することができます。
ただし、遺言による遺贈があれば、受遺者の同意も必要です。
遺産分割協議書は法律で規定されているものではなく、必ず作成しなければならないわけではありません。
しかし後日の紛争を避けることにも協議の内容を明確に記載して書面に残したほうがよいでしょう。
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A. それぞれに特徴がありますので、特徴を理解して、どちらがよいか選択しましょう。
遺言が無い場合でも必ずしも法定相続分に従う必要はなく、相続人全員の合意で自由に分割することができます。
ただし、遺言による遺贈があれば、受遺者の同意も必要です。
遺産分割協議書は法律で規定されているものではなく、必ず作成しなければならないわけではありません。
しかし後日の紛争を避けることにも協議の内容を明確に記載して書面に残したほうがよいでしょう。
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