Q. 遺言をしたいと思いますが、自筆証書遺言、公正証書遺言のどちらにするか迷っています
A. それぞれに特徴がありますので、特徴を理解して、どちらがよいか選択しましょう。
自筆証書遺言は、字が書ければ、いつでもどこでも書くことができるし、その存在、内容を秘密にでき、費用もかかりません。
その代わり、遺言の内容が曖昧だったり、不明確だとかえって相続人の間で争いになったり、記載に誤りがあった場合は訂正方法も難しく、また、方式を守らないと無効になります。
遺言の保管にも注意が必要で、遺言書があることを知らずに相続が行われてしまう可能性があります。
公正証書遺言は作成に公証人が関与するため、方式違背や内容に疑義が生じることもなく、また遺言の原本が原則として公証役場に20年間保管されているため、紛失や変造されることもありません。
費用はかかりますが、遺言を実現するには公正証書遺言の方が確実です。