小平・西東京、東久留米・小金井・国分寺・東村山の税理士相談を承ります

小平の税理士に相談するならーはざま会計事務所ー
小平・西東京、東久留米・小金井・国分寺・東村山の税理士相談を承ります

相続・贈与・譲渡・顧問税理士・会社設立

税金コラム お知らせ

離婚に伴う課税関係

税金コラム

日本では、現在3組に1組が離婚しているといわれている。
最近では珍しくなくなってきている離婚であるが、今日はその離婚に伴う課税関係について話したい。

離婚により相手方から財産をもらった場合、通常は贈与税がかかることはない。
これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからだ。

ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかってしまうので注意が必要だ。

①分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合

この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかる。

②離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合

この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかる。

また、財産を渡した側に課税されるケースもある。

財産分与等が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになる。

この場合は、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となる。
(ただし、夫婦で居住していた不動産であれば、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例がある)

また土地や建物で分与を受けた人は、登録免許税や不動産取得税などのイニシャルコスト及び固定資産税・都市計画税などのランニングコストも発生する。

離婚に至る理由は人それぞれだが、前述のような離婚後に発生する可能性のある諸税についても予め知識としておさえておきたい。

 

 

-税金コラム, お知らせ

© 2024 小平市の税理士に相続税申告を相談するならーはざま会計事務所