先日、令和5年度税制改正項目の一つである、“暦年単位課税制度における生前贈与加算の期間の延長”について書いた。
今日は、同じ資産税課税の改正点である“相続時精算課税制度の見直し”についての話をしたいと思う。
まずそもそも相続時精算課税制度という言葉を聞いたことがない人が大半のようなので、まず概略の説明から。
相続時精算課税とは、原則60歳以上の直系尊属(父母や祖父母など)から、(現行では)18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属である推定相続人(子や孫)に対してこの相続時精算課税制度を選択して生前贈与をすれば、2,500万円の特別控除額までの贈与財産については贈与税がかからないものの、贈与者に相続が発生した時にこの贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算するという制度である。
そして「その」直系尊属からの贈与については、相続が発生するまでの期間、永久に贈与財産額が加算され、その累積額の2,500万円を超える金額に対して2割の贈与税がかかる。
そもそもこの制度が平成15年に創設された頃は、遺産に係る基礎控除額が5,000万円+法定相続人×1,000万円(現行は3,000万円+法定相続人×600万円)の時代であった。
妻と子が2人の平均的な家族だと、8,000万円を超える財産が相続税の課税対象となるため、該当するケースがあまりなかった。
なのでこのように相続税がかからないであろうと思われる場合、1,000万円単位の贈与を無税で出来るということで、この制度がかなり使われていたという経緯があった。
しかし、平成25年度税制改正で遺産に係る基礎控除額が下がったことによって、相続税の課税対象となる人が増えたため、最近ではこの制度を適用する人が減少しているというのが実態だ。
こだ。これが令和6年分からの贈与については、年間110万円の基礎控除額が新設されるようになる。例えばこの制度を使って、「その直系尊属」からの贈与額が2,500万円に達してしまあった翌年以後も、年間110万円までなら生前贈与加算もされず贈与税の申告も不要となる。
つまりこの改正によって、
贈与税は、(贈与額-2500万円)×20%から((贈与額-年間110万円)-2500万円)×20%
生前贈与加算額は、”贈与財産の額すべて”から”贈与財産の額のうち、年間110万円を超える金額のすべて”に変わる。
これが暦年単位課税であれば、贈与税が課税されなくても相続開始前7年以内の贈与財産額は(一定の金額以外)全て加算されてしまう。
いずれにしろ、若年世代に財産を流通させやすくしつつ(相続時精算課税制度の改正)、過度な相続税の課税回避行為を抑制する(暦年単位課税制度の改正)というのが御上の目的ではないのだろうか?