争続対策
自分の財産を誰にどのように分けるか遺産分割を考えておくことも、大切な相続対策です。財産の多寡にかかわらず、相続トラブルは生じます。相続税を納めないですむ場合でも、揉めることは多いのです。
例えば、
遺産総額5000万円といえば、主な財産が自宅不動産と多少の預貯金のみということがほとんどです。このようなケースで相続人が複数いる場合、平等に分けようとすると自宅を売り払わねばなりません。しかし同居していた子供が拒んだらどうしましょう。「争族」に発展してしまう可能性は大いにあります。
遺産分割協議(相続人全員で相続財産をどう分けるか話しあって決めること)で結論が出ない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
平成27年の司法統計によれば、遺産分割調停件数の約75%以上が遺産総額5000万円以下となっています。
さらに、遺産分割が調停で解決せず、裁判に発展するケースの約3割が遺産1000万円以下です。争続対策の一つとして有効なのは遺言です。
欧米諸国に比べ日本人はとかく遺言を嫌います。誰でも自分の死をなかなか想像できないものですが、遺言書の作成は子供や孫への愛情です。
次の方はぜひ遺言書を書いておいた方がいいでしょう。
②子供(またはその配偶者)の一人が親の介護をしている
③不動産を共有している
④子供の一人が生前贈与をすでに受けている
⑤離婚した相手との間に子供がいる
⑥夫婦の間に子供がいない
⑦内縁の妻(夫)がいる
⑧法定相続人以外に財産を残したい
⑨相続人がいない
⑩相続人がたくさんいる