5年前の相続時に相続の手続きを怠っていました。
相談内容
回答
「ありえないかも」と思いがちですが、実はよくある話です
さて、回答します。ケースバイケースだと思います。
その時の相続が明らかに申告義務があればすべきですし、また申告義務がなくてもその時の不動産の名義変更(相続登記)が現在の相続の遺産分割に必須であればしなければならないでしょう。
実際に提出した申告書の依頼者は、10数年前の一次相続における不動産の遺産分割をやり直したことがあります。
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