Q. 身寄りがなく遺産を寄付したいのですが、遺言書を作成すればよいでしょうか
A. 公正証書遺言を通じて遺贈をする事が可能です
お世話になった小平市の施設などに寄付を考えている場合は、遺言書によってその意思を残しておくのが良いでしょう。
相続発生後にもできる節税対策、しかも合法的な策は存在します。相続発生後にできる節税対策のポイントは、大きく分けると以下の3つです。
また、その際の遺言書は自筆証書遺言ではなく、確実に遺言を残せる公正証書遺言によって遺言書を作成されることをお勧めいたします。
公証役場で公証人と証人立会のもと作成される公正証書遺言は、法律上不備のある遺言書が作成されず、原本が公証役場で保管されるため、紛失や亡くなられた後に発見されないということもありません。
また、遺贈をする場合には、遺言書の執行者をつけることが必要不可欠です。しっかりと遺言書の内容を実現するためには、その手続きを担当する遺言執行者を付けることが大切です。
執行者には、相続・遺言に詳しい専門家に依頼するようにしましょう。