財産を寄付した場合、税制上の優遇措置は?
相談内容
相談者の相続人(となる人)は、配偶者のみ。財産は預貯金と先祖代々より相続してきた含み益のある土地です。配偶者には、相談者の死後も生活に困らない程度の預貯金を遺せるので、土地の一部を社会貢献のために寄付したいと考えておられるようでした。
その方法として、生前に寄付したほうがいいのかそれとも相続開始後に配偶者が寄付したほうがよいのか。また、寄付をする相手先や寄付をする財産によっても税制上の相違があるのかという相談内容でした。
回答
税法では、財産を社会貢献のために寄付した場合には、様々な税制上の優遇措置がこうじられています。
今回の場合、相談者が財産を国等(国、地方公共団体)に寄付をすることがあげられます。
一つ目として、含み益のある土地の譲渡は、通常であればその譲渡所得に対して所得税及び住民税が課税されますが、国等に寄付をすれば全額非課税となりますし、国等でなくても一定の公益法人等であっても非課税の特例を適用できます。
二つ目として、相続開始後に相続人である配偶者が国等に寄付をすることが考えられます。この場合、一定の手続きを前提に相続税の対象とはなりません。
最後に、相談者が遺言書を作成し、遺贈による寄付をすることも考えられます。