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相続・贈与・譲渡・顧問税理士・会社設立

贈与に関するご質問

自宅とその敷地を妻に贈与しておきたい

Q. 自宅とその敷地を妻に贈与しておきたいと考えています。贈与税は、かなりかかりますか?自宅とその敷地の相続税評価額は2,200万円です。なお、妻との婚姻期間は今年で23年になります。

はざま誠イラストA. まずは、贈与税の配偶者控除の条件からご理解ください。



その贈与を受ける日で婚姻期間が20年以上である場合(婚姻の届出をしてからの年数)
その贈与を受ける以前に、当該配偶者からの贈与について、この規定の適用を受けたことがないこと
その贈与を受けた翌年3月15日までに居住の用に供し、その後も引き続き居住の用に供する見込みである場合

また、土地建物という不動産だけでなく、不動産を取得するための現金も特例の対象となります。

しかし、どちらかといえば不動産の贈与の方が有利です。土地の評価は路線価で実勢価格(取引価格)より低いこと、建物の評価も固定資産税評価額なので建築資金より大幅に低いからです。

あなたの奥様が支払う贈与税は

2200万円(相続税評価額)-2000万円(配偶者控除)-110万円(基礎控除)= 90万円

このように2,110万円以内であれば贈与税はゼロ。それを超えても税金は相当に軽減されますが、土地・建物の所有権移転登記をするために登録免許税、不動産取得税、司法書士に依頼する場合の報酬などがかかります。

なお、この特例を利用した贈与は相続開始前3年以内に行われたものでも相続財産に加算する必要はありません。

 

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