Q. 相続法が約40年ぶりに変わったと聞きましたが、相続の何がどう変わりましたか?
A. 平成30年7月に相続法が大きく改正されました。相続に関するトラブルを防ぐために、民法では、誰が相続人となり、また、何が遺産にあたり、被相続人の権利義務がどのように受け継がれるかなど、相続の基本的なルールが定められています。
この民法の相続について規定した部分を「相続法」と言います。相続法は、昭和55年(1980年)に改正されて以降、大きな改正は行われていませんでしたが、高齢化の進展など社会環境の変化に対応するため、約40年ぶりに大きな見直しが行われました。
今回の相続法の改正の主な内容を紹介します。
「配偶者居住権」の創設
配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利です。
これは、建物についての権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分け、遺産分割の際などに、配偶者が「配偶者居住権」を取得し、配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得することができるようにしたものです。
上記のとおり、配偶者居住権は、自宅に住み続けることができる権利ですが、完全な所有権とは異なり、人に売ったり、自由に貸したりすることができない分、評価額を低く抑えることができます。
このため、配偶者はこれまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できるようになり、配偶者のその後の生活の安定を図ることができます。
配偶者居住権のうち、配偶者短期居住権とは、配偶者が、被相続人の財産に属した建物に、相続開始の時に無償で居住していた場合、6ヶ月間、居住建物について無償で使用する権利です。
また、長期居住権とは、被相続人の財産に属した建物に、相続開始時に居住していた場合で、遺言、遺産分割、又は、一定の場合に家庭裁判所の審判により、居住建物の全部について、原則として終身、無償で使用収益することができる権利です。
例:
相続人が妻と子2人、遺産が自宅(2,000万円)と預貯金3,000万円だった場合
妻と子の相続分=1:1
妻2,500万円、子A1,250万円、子B1,250万円
【現行法を前提とした遺産分割案】
妻 :マンション2000万円+預貯金500万円=2500万円
子A:預貯金1250万円
子B:預貯金1250万円
【長期居住権(存続期間は終身)を利用した遺産分割案】
妻 :マンションの長期居住権1000万円+預貯金1500万円=2500万円
子A:マンションの所有権(長期居住権の負担付)1000万円+預貯金250万円=1250万円
子B:預貯金1250万円
※配偶者居住権の財産価値を所有権の2分の1と設定したものと仮定しています。
自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能
これまで自筆証書遺言は、添付する目録も含め、全文を自書して作成する必要がありました。
その負担を軽減するため、遺言書に添付する相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することができるようになります。。
法務局で自筆証書による遺言書が保管可能
自筆証書による遺言書は自宅で保管されることが多く、せっかく作成しても紛失したり、捨てられてしまったり、書き換えられたりするおそれがあるなどの問題がありました。
そこで、こうした問題によって相続をめぐる紛争が生じることを防止し、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が創設されます。
被相続人の介護や看病に貢献した親族は金銭請求が可能
相続人ではない親族(例えば子の配偶者など)が被相続人の介護や看病をするケースがありますが、改正前には、遺産の分配にあずかることはできず、不公平であるとの指摘がされていました。
今回の改正では、このような不公平を解消するために、相続人ではない親族も、無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようにしました。
今般の相続法(民法)改正に絡んだ全ての施行日は次のとおりとなります
・自筆証書遺言の方式を緩和する方策:2019年1月13日
・配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等:2020年4月1日
・法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日:2020年7月10日