相続を放棄した相続人が受け取る生命保険金
相談内容
ご主人が他界し、その方には生前、金融機関からの借入金が1億5千万円ありました。死亡時は土地・家屋・預貯金が1億円ありましたが、債務が多いため相談者である奥様は3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続をとりました。
ご主人は奥様を受取人とする生命保険を5千万円かけていましたが、そのお金はもらうことが出来るのかという相談内容でした。
ご主人は奥様を受取人とする生命保険を5千万円かけていましたが、そのお金はもらうことが出来るのかという相談内容でした。
回答
生命保険金は、受取人固有の財産であり、民法上の相続財産ではありません。従って、相続を放棄した者でも当然取得することが出来ます。
(これは、死亡に伴い勤務先から支給された退職手当金等についても同様です)
ただし、相続を放棄した者は相続人ではありませんので、相続税の基礎控除、配偶者の税額軽減の規定は適用されますが、
(1)生命保険金等及び退職手当金等に係る非課税規定
(2)債務控除(実際に負担した葬式費用は除く)
(3)相次相続控除
の規定は適用されません。
(これは、死亡に伴い勤務先から支給された退職手当金等についても同様です)
ただし、相続を放棄した者は相続人ではありませんので、相続税の基礎控除、配偶者の税額軽減の規定は適用されますが、
(1)生命保険金等及び退職手当金等に係る非課税規定
(2)債務控除(実際に負担した葬式費用は除く)
(3)相次相続控除
の規定は適用されません。