Q. 生命保険金を受け取ったら、相続放棄はできなくなりますか?
A. 相続放棄をすることによって故人の生命保険金が受取れなくなるかどうかは保険契約の内容によって変わります。
自分で自分に保険をかけて、その保険金も自分で受取るという内容の契約です。
このような内容の保険の場合は保険金受取人が「死亡者本人」となっていますので、支払われる保険金は死亡者本人の財産となります。
ですから、相続人が相続放棄をした場合は、相続財産である保険金の受取りは出来ないことになります。
また、相続放棄をした後に相続財産とされる保険金を請求し受取った場合は、「法定単純承認」に該当し、相続放棄をしていたとしても、後日相続放棄が無効とされる可能性がありますのでご注意ください。
次に、保険金の受取人が「死亡者以外の特定された者」(夫が保険契約者で保険金の受取人を妻にしている場合など)になっている場合や「被相続人の相続人」となっている場合は、その支払われる保険金は特定の者の固有の財産となりますから、保険金の支払い自体は契約によって支払われるものであり、故人の財産というわけではありません。保険金の受取人が相続を放棄したとしても、保険金の受取りには何の影響もありません。