Q. 生命保険金って誰のものですか?
A. 結論から言うと、「保険契約時の契約内容によって変わる」となります。
例をあげてみますと
(ケース1)
ご主人と奥様そしてお子様2人の4人家族の場合で ご主人が自分で自分に生命保険をかけて、保険金の受取人もご主人自身にしていた場合(被保険者、保険契約者、受取人がすべてご主人の場合ということ)は、保険金は相続財産になります。
ご主人が亡くなったことによって支払われた保険金は、奥様とお子様で法定相続分で分けることになります(奥様1/2、お子様はそれぞれ1/4づつ)。この場合は相続放棄したら保険金は受け取れません。
(ケース2)
同じ家族構成で ご主人が自分で自分に生命保険をかけて、保険金の受取を「相続人」としていた場合(被保険者と保険契約者はご主人で、受取人が「相続人」と契約でされている場合ということ)は、支払われる保険金は相続財産ではなく相続人固有の財産となります。
ご主人が亡くなったことによって支払われた保険金は、相続人間で均等に分けることになります(奥様、お子様はそれぞれ1/3づつ)。よって、相続放棄をしても保険金は受取ることが出来ます。
(ケース3)
同じ家族構成で、ご主人が自分で自分に生命保険金をかけて、保険金の受取人に「奥様」を指定していた場合(被保険者と保険契約者はご主人で受取人が「奥様」と契約されているということ)は、支払われる保険金は相続財産ではなく奥様固有の財産となります。
奥様は受け取った保険金をお子様と分ける義務もありませんし、相続放棄をしても保険金は受け取ることができます。
(ケース1)の場合は、支払われる保険金は死亡者本人(故人)の財産となる為、相続財産を形成することになり。遺産分割などの対象となります。(ケース2)及び(ケース3)の場合は、支払われる保険金は受取人の固有の財産となり、遺産分割などの対象とはなりません。固有の財産となった場合は相続財産とはなりませんが、相続税法上のみなし相続財産にはなりますので、相続税の課税対象になります。