小平・西東京、東久留米・小金井・国分寺・東村山の税理士相談を承ります

小平の税理士に相談するならーはざま会計事務所ー
小平・西東京、東久留米・小金井・国分寺・東村山の税理士相談を承ります

相続・贈与・譲渡・顧問税理士・会社設立

生命保険に関するご質問

生命保険で相続税対策をするメリットは何ですか

Q. 生命保険で相続税対策をするメリットは何ですか?

はざま誠イラストA. 相続税対策を行ううえでは生命保険を掛けておくことのメリットは大きいです。

   

それでは生命保険で相続対策するメリットをご説明します。

500万円法定相続人の非課税枠がある

生命保険金はみなし相続財産として、相続税の課税対象となります。しかし、死亡保険金の受取人が法定相続人の場合、保険金のうち、500万円×法定相続人の数までは非課税となります。例えば、法定相続人が3人いる場合は死亡保険のうち1,500万円までは非課税となります。

 

保険金の早期受け取りが可能

預貯金などの相続資産は、「預貯金の一部払い戻し制度」により、一部であれば引き出すことも可能ですが、全額については遺産分割協議が終わるまで払い戻しできません。

しかし、生命保険金の場合は、手続きをすればすぐに受けとれ受取人が使うことができますので、葬儀費用や当面の生活費の活用などに便利です。

 

受取人固有の財産になり、争いが起こりづらい

「死亡保険金受取人」に必ず支払われますので、遺したい人に確実に遺せますし、複数指定もできます。各受取人の受取割合を指定することで子供が複数いる場合などにも対応できます。

 

生命保険で代償分割できる

代償分割とは、相続人のうち一人または数人が遺産を取得し、他の相続人に代償金を与える方法のことです。土地や建物など分割が難しい資産がある場合などに利用され、例えば、ある相続人に不動産を相続させる代わりに、他の相続人には代償金を支払うという方法です。

ただし、不動産を相続する人が代償金を持っていないと代償分割を行うことができません。そこで、生命保険を活用して代償金を用意できるようにすることで、代償分割をスムーズに行うことができます。

 

納税資金準備に活用できる

相続財産が現金やすぐに換金できる財産であれば問題ありませんが、自宅の土地建物などで換金できない場合、相続税の支払いに困るといったことがあります。
そのようなときに、この相続人を受取人にした生命保険に加入しておけば、受け取った死亡保険金で税金を支払うことができます。

-生命保険に関するご質問

© 2024 小平市の税理士に相続税申告を相談するならーはざま会計事務所