小平・西東京、東久留米・小金井・国分寺・東村山の税理士相談を承ります

小平の税理士に相談するならーはざま会計事務所ー
小平・西東京、東久留米・小金井・国分寺・東村山の税理士相談を承ります

相続・贈与・譲渡・顧問税理士・会社設立

西東京市の相続・贈与相談

姉妹3人で相続

姉妹3人で相続

相談内容

姉妹3人で相続

老人ホームで暮らしていた父が亡くなりました。預貯金は5000万円のみです。配偶者、子がおらず、祖父母も以前に亡くなっており、姉妹は相続人である長女と次女と三女という構成で三女は以前に亡くなっており、三女には子が一人います。遺言書はありません。

この場合の相続配分はどうなるのでしょうか?

回答

税理士 間誠

相続人は、長女、次女及び亡き三女の子の3名で、法定相続分は三分の一ずつです。

-西東京市の相続・贈与相談

© 2024 小平市の税理士に相続税申告を相談するならーはざま会計事務所