姉妹3人で相続
相談内容
老人ホームで暮らしていた父が亡くなりました。預貯金は5000万円のみです。配偶者、子がおらず、祖父母も以前に亡くなっており、姉妹は相続人である長女と次女と三女という構成で三女は以前に亡くなっており、三女には子が一人います。遺言書はありません。
この場合の相続配分はどうなるのでしょうか?
回答
相続人は、長女、次女及び亡き三女の子の3名で、法定相続分は三分の一ずつです。
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