小平・西東京、東久留米・小金井・国分寺・東村山の税理士相談を承ります

小平の税理士に相談するならーはざま会計事務所ー
小平・西東京、東久留米・小金井・国分寺・東村山の税理士相談を承ります

相続・贈与・譲渡・顧問税理士・会社設立

西東京市の相続・贈与相談

負担付き贈与

負担付き贈与について

相談内容

相続相談の男性B氏相談者は、母親から、時価3,000万円の家屋(時価評価額)を借入金4,000万円とともに、負担付贈与をした場合、逆贈与として母親が1,000万円の贈与課税の対象となるのですか?

回答

税理士 間誠引き受ける債務の方が多い場合は、負担付贈与ではなく、債務の引受けとなります。

子は、母親から4,000万円の債務(借入金)を時価3,000万円の家屋付きで引受けたことになります。

従って、家屋は通常取引価額(固定資産税評価額ではない)により譲渡所得課税の対象となり、子が負担した1,000万円は、子から母親に対する贈与として課税対象となりますので、母親には、所得税・住民税及び贈与税が課税されてしまいます。

ただし、債務引受けが母親の債務超過(資力喪失)を原因とする場合は、課税されない場合もあり得ます。

-西東京市の相続・贈与相談

© 2024 小平市の税理士に相続税申告を相談するならーはざま会計事務所