Q. 葬儀費用を父の残した預金から出したいが、大丈夫ですか?
A. 故人の預金を処分した場合は相続の類型の「単純承認」に該当して、後日相続放棄などができなくなる可能性があります。
しかし、葬儀の場合はこの例外で、故人の身分に相応しい葬儀であるならその葬儀費用を故人の残した財産から出すのは財産の処分にはあたらないとされています。
ちなみに、葬儀費用を誰が支払うかという事は法律で決められておりませんので、まずは相互扶助の考えで喪主に贈られた香典を葬儀費用に当て、それで足りない場合は、故人の財産から捻出すると考えられています。
本来なら贈られた香典で賄えたはずだったのに、故人の身分に相応しくない華美な葬儀をあげたことにより、葬儀費用が香典を超えてしまったような場合で、故人の財産から葬儀費用を支払う行為は財産の処分と考えられ、単純承認の要件に該当する可能性がありますのでご注意ください。
日本の葬儀費用は決して安くはありません。それ故、喪主とその他の相続人や遺族との間でトラブルにもなりやすい事柄ですので、葬儀の規模やかかる費用などについては、他の相続人の方々と十分協議してから進めていくのが良いでしょう。
もちろん、領収書や明細書などはしっかり保管しておき、後々のトラブルを防ぐように努めましょう。