Q. 相続人の範囲と法定相続分について教えてください
A. 相続人が一人だけなら遺産争いは起きません。民法では「法定相続分」が定められています。
相続人の範囲
亡くなられた方の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位 死亡した人の子供
その子供がすでに死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位 死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないときに相続人になれます。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁の人は、相続人になれません。
法定相続分
配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(二人以上いるときは全員で)1/2
配偶者2/3 直系尊属(二人以上いるときは全員で)1/3
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(二人以上いるときは全員で)1/4
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ二人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。