Q. 相続人の一人が認知症で意思能力がない場合どうすればいいですか?
A. 成年後見人をつけて遺産分割協議を行う方法があります。
相続人の一人が認知症で通常の判断ができない場合、その相続人の方は遺産分割について協議を行うことが出来ませんから、成年後見人をつけて遺産分割協議を行います。
後見人は、家庭裁判所に後見人の選任を申し立てることによって選任されます。後見人が遺産分割協議を行う場合、被後見人(認知症の相続人)の相続分は、原則法定相続分になることが多いです
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A. 成年後見人をつけて遺産分割協議を行う方法があります。
相続人の一人が認知症で通常の判断ができない場合、その相続人の方は遺産分割について協議を行うことが出来ませんから、成年後見人をつけて遺産分割協議を行います。
後見人は、家庭裁判所に後見人の選任を申し立てることによって選任されます。後見人が遺産分割協議を行う場合、被後見人(認知症の相続人)の相続分は、原則法定相続分になることが多いです
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