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国分寺市の相続・贈与相談

直系尊属から住宅取得等資金の贈与

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相談内容

直系尊属から住宅取得等資金の贈与|国分寺市の相続・贈与相談「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の制度を利用したい。

回答

税理士 間誠「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の制度は、住宅取得時の金銭負担を軽減することにより持家取得の促進を促すのが立法趣旨です。ただこの制度による非課税金額を勘違いしている方が多くいらっしゃいます。

先日、相談者の方から将来の自分の相続対策の一環として、この制度を利用したいというご希望がありました。

「住宅取得資金を私と妻と私の両親からそれぞれ1,200万円ずつ、4人合計で4,800万円が非課税だから・・・」
この相談者の方は、どうやら直系尊属ひとりについての非課税限度額と思っていたようです。

確かに相続時精算課税制度を選択すれば、一定要件で直系尊属からの贈与については、「その直系尊属」につき、ひとり2,500万円までの贈与税がかかりません。(非課税ではありません)

通常の暦年贈与であれば、非課税限度額は直系尊属からの住宅取得資金贈与の合計額で判定となります。

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