申告期限後の中古資産の簡便法による見積耐用年数の適用について
相談内容
相談者は、法人の経理担当者の方で、中古の器具を購入し、消耗品費として全額損金に算入し(経費計上するということ)、その後税務調査があり、耐用年数15年、経過年数10年の減価償却資産に該当するとして修正申告書の提出を求められました。
なお、消耗品費として損金に計上したことは減価償却費として損金経理したと認められ、償却超過額として修正申告書を提出することとなりました。
この場合の償却費は中古資産の簡便法による耐用年数で計算してよいでしょうか。
という相談内容でした。
回答
中古資産の耐用年数については、見積法または簡便法により算定をしますが、その資産を事業の用に供した事業年度でのみ認められます。
消耗品として全額損金に算入したことは中古資産の耐用年数を算定したことには該当しないため、中古資産の簡便法による耐用年数は適用できません。
したがって、償却費の計算は法定耐用年数(新品で購入したといこと)で行うこととなります。